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スタッフブログ

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【終活】自分のための相続対策

2024-08-24
カテゴリ:相続
自分が亡くなった時、残された方が困らないよう相続への備えをすることが大切です。60歳を過ぎたら少しずつでも考えていきましょう。
財産の一覧を作成
まずは、自分の財産はどのようなものがあるのかまとめてみましょう。これにはローンなどの債務も全て含めます。一覧表に記載する財産には、「預貯金」、「不動産(土地・建物)」、投資信託などの「有価証券類」、ゴルフ・宿泊施設などの「会員権」などがあります。債務の情報としては、ローンの他に親族などへの個人的な貸し付けがある場合は、そのことも記載していきます。
保険の一覧を作成
生命保険・損害保険についてもまとめておくと安心です。
生命保険・医療保険は契約者・被保険者になっているものを、簡単に内容も一覧にしておきます。
損害保険については、対象となるものと保証内容を確認します。
この時に保険の内容について過不足がないか確認しても良いでしょう。
自分の相続人は誰か・頼れる人は誰か
相続では、「何を」相続するかだけでなく、「誰が」相続人になるのかも重要な事柄です。相続人の確定に必要な戸籍謄本で確認しておきます。
子供がいない場合などには、親族や親しい友人に頼れる人がいるか、何をお願いできるか考えておくことも大切です。おひとりでペットを飼われている場合にはどのようにしてお世話をしてもらえるかもしっかりと備えておきましょう。
 
上記のような一覧表は、相続時のみならず今後の生活にも役に立ちます。相続はいつ始まるかわかりません。できることから始めてみましょう。
 
財産等一覧表例

法定相続人の範囲と割合

2024-08-20
カテゴリ:相続
法定相続人
配偶者は常に相続人となります。
他の人は以下の順位で相続人となります。
 
<第一順位>
直系卑属(子がなくなっている場合、代襲相続により孫(再代襲あり))
例えば、離婚後疎遠になっている子供や、婚姻していなくても認知した子がいれば、相続人になります。
また、養子も相続人になりますが、再代襲に関しては、生まれた日が養子縁組の前後で変わるため注意が必要です。
 
<第二順位>第一順位がいない場合に相続人になります。
直系尊属(親が亡くなっている場合、祖父母)
 
<第三順位>第一、第二順位がいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹(亡くなっている場合、その子(再代襲なし))
相続分割合
被相続人に配偶者がいるときは、相続割合は次の表のようになります。


配偶者の割合血族相続人の割合

1/21/2
直系尊属2/31/3
兄弟姉妹3/41/4

配偶者がいない場合は、すべて血族相続人が相続順位に従って相続します。同じ順位に複数人いる場合は等分して相続します。

不動産登記の義務化

2024-08-17
カテゴリ:不動産取引お役立ち情報,相続
令和6年4月1日より、不動産相続登記の申請が義務化されました。
 
近年、所有者不明土地が全国的に増えています。日本全国の所有者不明土地をあわせると九州ほどの広さになるほどです。令和4年の調査では全体の24%にのぼっています。周辺の環境悪化や公共工事の阻害等社会問題になっています。この問題を解決するため、法改正でこれまで任意だった相続登記が義務化されることとなりました。
 
 申請義務は、令和6年4月1日以前の相続でも対象になります(令和9年3月31日まで猶予)。正当な理由なく一定期間以内に登記が行われない場合、10万円以下の過料の対象になってしまうため、注意が必要です。
 相続による不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内、遺産分割が成立した場合には、成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 相続登記については、登録免許税が免税される場合があります。
1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
2.不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記
これらに該当する場合は登録免許税が免除となりますが、2025年3月31日までと免税期間が決まっていますので、該当する方はお早めに手続きをするのがよさそうです。

空き家 900 万戸過去最多-管理委託に注目

2024-07-12

総務省の最新調査で、空き家の戸数が900万戸と過去最多となりました。総住宅数に占める割合も13.8%と、前回よりも増加しています。

空き家を放置してしまうと、空き巣や放火による被害、倒壊の危険、隣地 への庭木の侵害などの問題が発生する可能性があります。昨年には「改正空 き家対策措置法」が制定され、空き家 を所有している方々には、今後どのように対応するべきか出口戦略を考える時代が訪れました。

人が住まない家は劣化が早いため、使用する予定がある場合は定期的なメンテナンスが必要です。ご自身での管理が難しいと感じる方々や遠方に住んでいる方々には、管理を委託することをおすすめします。

弊社では、仙台市内の空き家管理 業務を手がけており、月に 1 回の巡回を行い、通風・通水・外観、室内の目 視確認、郵便受けの確認などを実施します(管理料 11,000 円(税 込)/月)。また、毎月書面にて報告いたします。

空き家をご自身で利用する予定がない方には、賃貸・売却のご提案もさせていただきます。費用や契約のことなど気になることがございましたら、お問い合わせください。

相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除

2024-06-11
カテゴリ:不動産取引お役立ち情報,相続
空き家を相続した方が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別控除する制度です。

この特別控除には、仙台市から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
被相続人居住用家屋等確認書の交付要件
交付要件は以下のとおりです。
 
① 相続日から3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日まで、かつ、特例の適用 期間である平成 28 年4月1日から令和 9 年 12 月 31 日までに譲渡すること。
② 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)を相続 したものであること。
 ③ 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであるこ と。(ただし、平成 31 年 4 月 1 日以降の譲渡の場合は一定の要件を満たせば老人 ホーム等に入所していた場合も対象となります。)
 ④ 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかっ たものであること。
 ⑤ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていた ことがないこと。
⑥ 譲渡価額が1億円以下であること。
 ⑦ 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場 合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの であること。
 【令和 6 年 1 月 1 日以後に行う譲渡については、以下もご確認ください。】
 ●当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年 2 月 15 日までに、全部を取り壊 した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合にもこの特別控除が適用できます
●相続した相続人の人数が3人以上である場合、控除額は 2,000 万円。
計算方法
この特例を適用した場合の譲渡所得の計算は以下のようになります。
 
譲渡所得=譲渡価格-取得費―譲渡費用(除却費用等)-特別控除3,000万円
 
具体的な例
相続した家を取り壊し、土地を500万円で譲渡した場合
<条件>
・昭和55年築 ・被相続人が20年間保有 
・除却費200万円 ・取得価額不明 ・相続人は1人
 
○本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額:0円
 (500万円―(500万円×5%)-200万円―3,000万円)×20%=0円
 
○本特例がない場合の所得税・個人住民税額:55万円
 (500万円―(500万円×5%)-200万円)×20%=55万円
 
※取得費が不明→譲渡価格の5%
※20年保有→長期譲渡所得で税率20%
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