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相続対策

 相続について複雑で不安だと感じている方は多いのではないでしょうか。特に不動産は現金と違って分割することが難しいため、被相続人同士でもめてしまうことも多くあります。
 突然やってくる相続問題に対して「被相続人の財産を円満に相続できること」を一番の目的として、弊社では不動産の相続について幅広く対応いたします。

相続対策専門士が在籍しています。

 弊社では、公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士が、お客様が抱えている相続のご不安な気持ちに寄り添い、最適な方法をご提案させていただきます。

相続税

相続税とは、相続等によって取得した「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、その超える額に対して課税されます。

課税遺産総額の出し方は以下のようになります。

※正味の遺産額に相続開始前3年以内の贈与財産とありますが、令和6年1月1日以降の贈与からは7年と改正されました。
基礎控除額は黄色の部分となります。

3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

例えば、下図のように配偶者と子2人が法定相続人の場合、
3000万円+(600万円×3)=4800万円となります。
この場合正味遺産額が基礎控除額の範囲内ですので、相続税は課されません。
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