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スタッフブログ

賃貸物件オーナー様 火災のリスクとは

2023-11-24
カテゴリ:賃貸オーナー様向け情報
こんにちは!
リブズコーポレーションのホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は、賃貸物件で火災が起きた際、オーナー様のリスクについて考えます。

賃貸物件の一室で火災が発生した場合、その原因によって入居者の保険が使えるか否かが分かれます。
(今回のブログでは、入居者が借家人+個人賠償責任保険付きの家財保険に加入しているものとしています。弊社が代理店をしております全管恊少額短期保険㈱の解説を元に記事にしています。)

原因は次の4つが可能性として考えられます。
①入居者の通常の過失による
②入居者の重過失による
③入居者の無過失による
④入居者の故意による

それぞれについてみていきましょう。
①入居者の通常の過失による
原因が通常の過失となれば、入居者の「借家人賠償責任保険」の対象となります。
ただし、隣の部屋の損害については、「個人賠償責任保険」の範疇ではあるものの失火責任法によって免責となるため、他の部屋の損害についてはオーナー様側の保険の範疇となります。

※失火責任法とは
「失火者に重大な過失がない限り損害賠償責任を問わない」という内容の法律です。

②入居者の重過失による
重過失だとしても、「借家人賠償責任保険」は対象となります。
また、重過失の場合は、失火責任法の適用外となるため、隣の部屋の損害も入居者の「個人賠償責任保険」も対象となります。

※重過失の例
重過失とは、簡単に言うと「わずかな注意をしていれば簡単にこうした結果になる事がわかるのに、漠然とこれを見逃したような注意を欠いた状態」です。
過去の判例では、具体的に下記のようなことが重過失とされました。
・天ぷら油を加熱したままその場を長時間離れた際に引火
・電気ストーブをつけて布団で寝ており、布団に引火
・石油ストーブのそばに蓋をしていないガソリンが入った容器を置いた
・寝たばこで引火、火災が発生
(あくまでも事例です。事故の状況により判断が異なる事をご確認ください。)

③入居者の無過失による
例えば、分電盤が老朽化により漏電し、火災が発生した場合など、入居者が原因ではなく設備に原因があった場合です。この場合はオーナー様の保険の範疇となります。

④入居者の故意による
放火による自殺は入居者の故意となるため入居者の保険はすべて免責となります。そのため、この場合にはオーナー様の保険しか使えません。

入居中の火災でも、オーナー様の保険の範疇(リスク)となる場合が意外とあったのではないでしょうか。
オーナー様には、このように事故原因によっては入居者の火災保険を使えない場合があることを改めてご確認いただき、備えていただければと思います。
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