近年、空き家が増えているとニュースになる・法律が改正される等注目を集めています。
2023年の国交省の調査では、総住宅数に占める空き家率は13.8%となっており、空き家数は900万戸と過去最多を更新しました。
空き家をそのままにしていると、下記のような影響が出てきます。
空き家を放置すると
1.家の傷み・劣化が早い
人が暮らしていない家は、通風や換気ができず、湿気がこもり、カビやにおい、害虫が発生したり、長く通水をしないために水道管が錆びたり、破損しやすくなるなど、家の傷みや劣化の原因が増えてしまいます。
また、雨漏りに気づかず放置してしまうと、シロアリやカビの大量発生により柱などの躯体が損傷して、地震や台風などで建物が倒壊してしまう危険性がありますので、定期的な手入れが必要です。
2.防災・防犯の不安
人の出入りが感じられない家や、雑草が生い茂った家はゴミの不法投棄や空き巣、放火、不法侵入、いたずらの対象となる可能性が高いです。防災の面でも空き家の火災は、発見が遅れてしまい被害も大きくなりがちです。
また、自然発火や放火といった原因にもよりますが、空き家が火元となり、周りの住宅へ延焼した場合には、管理状況など、所有者の過失が問われる可能性もありますので、空き家の管理は重要です。
3.近隣のご迷惑になることも
敷地内に庭や植木がある場合には、植木が伸び放題になり、雑草が生い茂り、隣家に越境したり、ゴミや落ち葉がたまるなど、ご近所の迷惑になることもあります。
伸びきった木や枝が折れるなどの倒木で、隣家や隣家の車を破損させてしまったり、通行人に怪我をさせてしまったりなど、第三者に損害を与えてしまう原因となる可能性も高くなります。
空家対策特措法 改正の影響
令和5年6月、改正空家対策特措法が国会で成立しました。
今回の改正は、平成27年に施行された空家法の更なる強化を目的に行われたものです。
従来の空家法では、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家」に指定し、行政による指導、勧告、除去等の強制執行を行うことが可能となっておりますが、増加の一途である空き家に対する行政の対応は、特に問題の大きな「特定空家」に集中していることから、対処療法的な側面が否めませんでした。
従来法では限界が生じており、今後は「特定空家」になる予防的措置を講じられるようにすべきとの考えから、法改正に至ったものです。
法改正では、「管理不全空き家」に対しても行政による改善の指導や勧告が実施できるようになったばかりではなく、固定資産税の住宅用地の特例の解除も可能となりました。
今までは、例えば故郷の実家が空き家になっても、住宅さえ建っていれば上記の固定資産税の減額措置を受けることができたため、あえて費用をかけて解体したりすることもせず、そのまま放置しているケースが多く見られました。
しかし今後は単に放置していると管理不全空き家に該当してしまう可能性が出てくるため、定期的に空き家の状態を確認し、適切に管理しておかなければ、固定資産税の減額措置が受けれなくなってしまう可能性があります。今後の空き家に関する対策は更に強化されていくことが予想されます。
しばらく空き家のまま所有しなければならない場合は適切な管理を定期的に行い、使用する予定がない空き家の場合は早めに売却を決断するなど、出口戦略を考える時代になってきています。
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